民事信託の内容を途中で変更する場合、だれの同意が必要ですか?

信託の内容は、契約した後でも変更することができます。
しかし、信託の内容を変える場合は、当事者(委託者、受託者、受益者)による合意が必要です。
当事者のうち、どの人の合意があれば変えることができるのか?
これについては、信託法にルールが定められています(149条)。
変更する内容によって、必要な合意権者が変わってきますので注意が必要です。

ここでは、どういった内容の変更には、どの当事者の合意が必要かを表にまとめてみました。
参考にしてください。

条文変更の内容同意権者
149条1項公序良俗に反する等の事情がない場合は、どのような変更でもよい場合委託者、受託者、受益者の合意
149条2項1号信託の目的に反しない変更の場合受託者と受益者
149条2項2号信託の目的に反しない、かつ、受益者の利益に適合する変更の場合受託者のみ
149条3項1号受託者の利益を害しない変更の場合委託者および受益者
149条3項2号信託の目的に反しない、かつ、受託者の利益を害しない変更の場合受益者のみ
149条4項信託行為で別段の定めがある場合当該別段の定めに従い変更