子供の範囲の調べ方

父が亡くなった場合は、残された配偶者(母)、父の子が相続人となります。父母とも初婚で一生を添い遂げたような場合は、相続人が誰かわからないといったことはあまりないでしょう。
しかし、父が2回目の離婚で、前妻との間に子供がいるが、あまり交流がないなど、相続人となる子供の範囲がはっきりしない場合もあるでしょう。

ここでは、父の相続人(つまり、父の子ども)がどれくらいいるのか?を調査する方法を説明します。

相続人の調査は、戸籍をとることにより行います。
通常、父の子は、出生の時は父の戸籍に載ります。したがって、父の出生から死亡までの戸籍を取れば、父の子どもは通常、全部出てきます。

ただし、父の出生から死亡までの戸籍を間断なく取るのは、思っているほど簡単ではない場合もあります。
このような作業は、慣れれば皆様もできるようになるとは思いますが、このような作業は通常はあまりしたことがないでしょうから、なかなか大変な作業になります。また、父の出生から死亡までの戸籍を取っては見たものの、出生から死亡まで間断なくとれているか心配になるかもしれません。

したがって、父の相続人がどの範囲化ちゃんと調べたほうがいいような場合は、専門家で、こういった作業に成れている弁護士に依頼することをお勧めします。

まず、戸籍には改製というものがありました。

一つは、戦後、親族法が民主化され、家督相続がなくなった時に、一個の戸籍には2代まで(親と子)しか載らないという改正がされました。この改正前には、戸主を筆頭に、戸主の子、戸主の孫の代まで一個の戸籍に載っていました(三代戸籍)。この三代戸籍から二代戸籍への変更は全国共通で行われ、昭和の「改製」と呼ばれています。したがって、父が親族法が民主化される前(戦前)の生まれなら、改製前の三代戸籍までさかのぼらないといけません。

また、戸籍は現在ではデジタルデータ化されています。このデジタルデータ化の際、それまでの手書きの戸籍からデータ化された戸籍に変更されました。この手書きの戸籍からデジタルデータ戸籍への変更は全国共通で行われ、平成の「改製」と呼ばれています。したがって、改製後のデジタル戸籍を取った後、必ずデジタル化する前(平成の改製前)の戸籍を取らないといけません。デジタル化する前(平成の改製前)の戸籍を必ず取らないと、父の戸籍が途中で抜けている部分が出てきてしまいます。

また、ある戸籍から別の戸籍に移る場合、移り方が二種類あります。
一つは、戸籍全体が転籍などの理由で移る場合。
もう一つは、戸籍自体は映らないが、父が結婚などの理由でその戸籍から出て新しい戸籍に移る場合があります。戸籍全体が新たな戸籍に移るまで「父がその戸籍にいたのか」「途中で戸籍から抜けたのか」も戸籍をよく見ないとわかりません。