遺留分

遺留分とは?

~生前贈与や遺言があっても守られる「最低限の取り分」~

相続の場面では、「特定の人にだけ多く財産が渡ってしまった」「自分はほとんど何ももらえない」というトラブルがよく起こります。
そのような事態を防ぐためにあるのが『遺留分(いりゅうぶん)』という制度です。

遺留分とは何か?

遺留分とは、法律で保障された、相続人の最低限の取り分のことです。

たとえ、
• 生前に多額の贈与がされていた
• 遺言で特定の人にすべての財産を渡すと書かれていた
としても、一定の相続人(配偶者・子など)は、最低限の取り分を請求できるとされています。

特別受益と遺留分の違い

特別受益(民法903条)とは?
特別受益とは、
「生前や遺言で特別に多くもらっていた分は、遺産を分けるときに、計算に入れて、なるべく平等になるよう調整しましょう」
というルールです。

相続人の間で遺産を分けるときの調整の話なので、相続人でないのに財産をもらった「第三者」に請求する話ではありません。

そして、特別受益には限界があります。

• あくまで「計算上の調整」にすぎない
• すでに財産をもらった相続人からお金を取り戻す力はない
• 相続開始時に残っている財産以上はもらえない

遺産がほとんど残っていない場合、特別受益では救われないことがあります。

遺留分侵害額請求とは?

遺留分の請求は、非常に強い権利です。

なぜなら、
• 生前贈与
• 遺贈
• 特定の財産を誰かに相続させる遺言
こうしたことで財産が他人に渡っているにもかかわらず、遺留分に見合う金銭を取り戻す力(※)があるからです。

つまり、すでに財産を受け取った相続人や第三者から、お金を取り戻す(※)ことができるという点が、特別受益との決定的な違いです。

※取り戻すといっても、他人のものになった財産そのものを取り戻すのではなく、遺留分に見合うお金を請求して取り戻す、という意味です。

ただし、何でも請求できるわけではありません。
遺留分の請求ができる範囲は、法律で制限されています。

生前贈与の場合
① 相続人に対する贈与
→ 相続開始前10年以内のものが対象

② 相続人以外(第三者)への贈与
→ 相続開始前1年以内のものが対象

それより古い生前贈与は、取り戻すことはできません。

遺言の場合はどうなる?

• 遺贈
• 特定の財産を誰かに相続させる遺言
• 相続分を指定する遺言

これらは、期間の制限なく、遺留分の計算と請求の対象になります。

遺留分の請求には2つのパターンがあります。

パターン① 相続人同士の場合
遺言によって不公平な分け方になっていても、遺産はまだ被相続人名義のまま残っていることが多いです。

この場合は、
• 遺留分を前提に
• 遺産分割協議や調停で話し合う
というかたちで解決できることも多く、見た目ほど激しい争いにならないケースもあります。

パターン② 第三者への贈与・遺贈がある場合
一方で、
• 第三者への遺贈
• 生前贈与で、すでに財産が渡っている
こうした場合は、
• 話し合いでは解決できず
• 訴訟で取り戻す必要がある
ため、非常に強い紛争になりやすいのが実情です。

具体例で考えてみましょう。

例:子ども3人(A・B・C)の場合
• 相続開始時の財産:1,000万円
• Bへの生前贈与:4,000万円
• Cへの生前贈与:7,000万円

① 特別受益の計算
全体では、親の財産は、相続の時の財産+B,Cへの生前贈与分=1億2,000万円と考え、Aの法定相続分は3分の1 → 4,000万円もらえると考えます。

しかし、B,Cがすでにもらっている財産からの取戻しはできず、実際に残っている遺産1,000万円からしかもらえないので、Aはこの1,000万円しかもらえません。
※ここで特別受益は限界に達します。

② 遺留分の請求
遺留分は全体の6分の1 → 2,000万円
相続時の財産1000万円をもらって、足りない1000万円は、すでに多くもらっているB・Cに対して、金銭請求を行い、Aは不足分を請求できます。

まとめ

特別受益
 → 相続時に残っている財産の分け方の調整
 → すでに渡った財産は取り戻せない
 → 期間の制限はない

遺留分侵害額請求
 → 生前贈与や遺言の効果を修正できる
 → すでに他人のものになった財産にも及ぶ
 → 非常に強力だが、期間制限あり

相続対策・相続トラブルは早めの相談が重要です。
生前贈与や遺言は、やり方を間違えると、かえって大きな紛争の原因になります。

当事務所では、
• 遺留分トラブルの予防
• 生前贈与・遺言の設計
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まで、状況に応じて丁寧にご相談をお受けしています。
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