民事信託の特徴とは?|福岡の弁護士がやさしく解説

民事信託は、財産管理や相続対策の方法として近年注目されています。
特に「認知症対策」「親亡き後問題」「財産承継」などの場面で活用されています。
ここでは、民事信託の主な特徴について、わかりやすく解説します。

  1. 民事信託の基本的な仕組み
    1_1. 民事信託には「倒産隔離機能」がある
    1_2. 委託者や受益者の債権者との関係
    1_3. 信託財産責任負担債務に係る債権に基づく差押えは可能
  2. 当事者が亡くなっても、すぐに信託は終了しない
    2_1. 委託者が死亡した場合
    2_2. 法律上、受託者が死亡した場合
    2_3. 受益者が死亡した場合
  3. まとめ

1. 民事信託の基本的な仕組み

民事信託は、以下のの3人の当事者がいます

委託者:財産を持っており、その管理を任せる人。
    多くの場合、親などの高齢者が委託者となります。

受託者:委託者から財産管理を任される人。
    一般的には、子どもなどの親族が就任します。

受益者:信託財産から利益を受ける人。

そして、民事信託には、次のような法的特徴があります。

  • 委託者は受託者に、財産の管理を委託するわけですが、管理権限だけではなく信託財産の所有権自体も受託者に移転します。
  • 受益者は、信託財産から利益を受けますが、信託財産の所有権を取得するわけではなく、信託財産から利益を受ける権利(受益権)を持つだけにとどまります。
  • 受託者は信託財産の所有権を取得しますが、何人の名義をもってするかを問わず、信託の利益を享受することはできません(信託法8条)。ただし、受託者と受益者が同一人物である場合もあり、この場合は別です。

つまり、民事信託は「信託財産を所有・管理している人」と「信託財産から利益を得る人」が別々に分かれているという、ちょっと特徴のある契約です。

1_1. 民事信託には「倒産隔離機能」がある

上記のとおり、信託財産の所有権は受託者に移ります。
したがって、受託者が破産した場合「信託財産は債権者に取られるのでは?」という心配が起きます。
しかし、民事信託には「倒産隔離機能」と呼ばれる特徴があります。
これは、受託者個人の財産と信託財産を分けて保護する仕組みです。

例えば、受託者に個人的な借金があったとしても、原則として、その債権者は信託財産を差し押さえることができません。
また、受託者が破産した場合でも、信託財産は破産財団に組み込まれません。

つまり「受託者個人の経済状況から信託財産を切り離して保護できる」という点が、民事信託の重要な特長です。

1_2. 委託者や受益者の債権者との関係

法律上、信託財産は受託者に帰属します。
そのため、委託者や受益者の個人的な債権者が、当然に信託財産を差し押さえられるわけではありません。

もっとも、債権者逃れの目的で信託を利用することは認められていません。
例えば、「借金から財産を隠すために信託を設定した」ような場合には、債権者が「詐害信託」として取消しを求めることができます(信託法11条)。

そのため、民事信託は適法な財産管理・承継のために活用する必要があります。

1_3. 信託財産責任負担債務に係る債権に基づく差押えは可能

ただし「信託財産責任負担債務に係る債権」であれば「信託財産」「受託者の固有財産」
を差し押さえることが可能です。

信託財産責任負担債務とは「受託者が信託財産に属する財産をもって履行する責任を負う債務」(信託法2条9項)です。

2. 当事者が亡くなっても、すぐに信託は終了しない

民事信託の大きな特徴の一つは、当事者が死亡しても、すぐに信託が終了しないことです。
これは、通常の委任契約では「委任者又は受任者が死亡したら終了する(民法653条)」とされている点と大きく異なります。

2_1. 委託者が死亡した場合

委託者が亡くなった場合でも、信託そのものは継続できます。
民事信託は、法律上は、契約による信託では委託者の地位は相続の対象になると考えられています。

もっとも、実務では「委託者が死亡した時点で、委託者としての権利は相続の対象とならず消滅する」という条項を信託契約に定めることが多くあります。

この場合、委託者がいなくなっても「受託者」「受益者」が存在していれば、信託は継続します。
そのため、親が亡くなった後も、子どもが受託者として財産管理を続けることができます。

2_2. 法律上、受託者が死亡した場合

受託者が死亡すると、その受託者としての地位は相続されません。
もっとも、受託者が亡くなったからといって、すぐに信託が終了するわけではありません。
法律上は「新しい受託者が1年間就任しない場合」に信託が終了するとされています。

そのため、実務では、あらかじめ「後継受託者」を定めておくケースが多く見られます。
例えば「父 → 長男 → 長女」というように、順番に受託者を指定しておく方法です。

2_3. 受益者が死亡した場合

受益者が死亡した場合は、信託契約の内容によって取扱いが変わります。
逆に言うと「受益者が死亡した場合どのようにするか」について、当事者が契約等で自由に設計ができます。

例えば、以下のように、さまざまな設計が可能です。

  • 受益権を相続させる
  • 次の受益者を指定しておく
  • 受益者の死亡で信託を終了させる

3. まとめ

民事信託は、以下のように幅広い場面で活用されています。

  • 認知症対策
  • 財産管理
  • 相続対策
  • 障がいのある子の生活支援
  • 二次相続以降を見据えた承継設計

また、民事信託は以下のような特長があり、成年後見制度では対応しにくいニーズにも対応できます。

  • 当事者(委託者、受益者)が亡くなっても継続できる
  • 柔軟な承継設計が可能
  • 信託財産を独立して管理できる

もっとも、信託契約の内容によって効果やリスクは大きく変わります。
民事信託を検討される場合は、相続・信託に詳しい弁護士へ相談することをおすすめします。