信託の内容は、契約した後でも変更することができます。
しかし、信託の内容を変える場合は、当事者(委託者、受託者、受益者)による合意が必要です。
当事者のうち、どの人の合意があれば変えることができるのか?
これについては、信託法にルールが定められています(149条)。
変更する内容によって、必要な合意権者が変わってきますので注意が必要です。
ここでは、どういった内容の変更には、どの当事者の合意が必要かを表にまとめてみました。
参考にしてください。
| 条文 | 変更の内容 | 同意権者 |
|---|---|---|
| 149条1項 | 公序良俗に反する等の事情がない場合は、どのような変更でもよい場合 | 委託者、受託者、受益者の合意 |
| 149条2項1号 | 信託の目的に反しない変更の場合 | 受託者と受益者 |
| 149条2項2号 | 信託の目的に反しない、かつ、受益者の利益に適合する変更の場合 | 受託者のみ |
| 149条3項1号 | 受託者の利益を害しない変更の場合 | 委託者および受益者 |
| 149条3項2号 | 信託の目的に反しない、かつ、受託者の利益を害しない変更の場合 | 受益者のみ |
| 149条4項 | 信託行為で別段の定めがある場合 | 当該別段の定めに従い変更 |