相続

相続

相続は、多くの方にとって人生で何度も経験するものではありません。
「何から始めればいいのか分からない」「家族とトラブルになりそう」など、不安を感じる方も多いのではないでしょうか。

相続とは、亡くなった方の財産を家族などが引き継ぐことをいいます。
財産には、預貯金や不動産などだけでなく、借金なども含まれる場合があります。

法律上は次のように定められています。

相続とは、亡くなった方(被相続人)が残した財産や借金などの権利・義務を、法律で定められた人(法定相続人)が引き継ぐ制度です。
また、遺言によって財産を引き継ぐケースもあります。

相続では、
「誰が」「どの財産を」「どれだけ引き継ぐのか」
を決めることが重要なポイントになります。

以下では、相続の基本的な流れや手続きについて分かりやすく解説します。

遺産を引き継ぐ人について

亡くなった方の遺産を引き継ぐ人には、次の2つがあります。

  • 法律で決まった相続人(法定相続人)
  • 遺言書で指定される人(受遺者)

法定相続人とは?

法定相続人とは、法律で相続人になると決められている人のことです。
相続人は、配偶者のほか、血縁者が順位によって決まります。

必ず相続人になる人

配偶者(夫・妻)は、子どもがいてもいなくても、必ず相続人になります。

血縁者の相続順位

血縁者の相続人は、次の順位で決まります。

第1順位:子ども
子どもがいる場合は、子どもが相続人になります。
子どもが亡くなっている場合は、孫が相続人になります。
これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)といいます。
また、養子も実子と同じように相続人になります。
第2順位:父・母
子どもがいない場合は、父母が相続人になります。
父母のどちらかが亡くなっている場合は、存命の方のみが相続人になります。
第3順位:兄弟姉妹
子どもも父母もいない場合は、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹が亡くなっている場合は、甥や姪が相続人になります。
これも代襲相続と呼ばれます。

相続放棄があった場合

相続放棄をすると、その人は最初から相続人ではなかったものとして扱われます。

例えば、次のようになります。
・子どもが全員相続放棄 → 親が相続人になる
・子どもと親が相続放棄 → 兄弟姉妹が相続人になる

このように、相続人の順位が繰り上がるとイメージすると分かりやすいです。

遺贈がある場合

遺贈(いぞう)とは、遺言書によって財産を渡すことをいいます。
遺言書があれば、法定相続人以外の人にも財産を渡すことができます。

例えば
・甥(おい)や姪(めい)は、通常は相続人ではありません
・しかし、遺言書に「甥・姪に財産を渡す」と書かれていれば受け取ることができます

このように、遺贈によって財産を受け取る人を受遺者(じゅいしゃ)といいます。
受遺者は相続人ではありませんが、遺言書によって財産を受け取ることができます。

相続の対象となる財産

相続では、亡くなった方の財産を引き継ぐことになります。
ここでいう「財産」には、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。

プラスの財産(積極財産)

不動産(家・土地)、預貯金、現金、自動車
  • 株式・投資信託
  • 貸付金(他人にお金を貸している場合)

マイナスの財産(消極財産)

借金・ローン、クレジットカード
  • 税金の未払い
  • 保証人としての負債

注意点

相続は、良い財産だけを選んで引き継ぐことはできません。
もし借金などの負債の方が多い場合には、相続放棄という手続きを検討する必要があります。

法定相続分について

相続人が複数いる場合、それぞれがどれくらいの割合で財産を受け取るかは、法律で決められています。この割合を法定相続分といいます。
ただし、遺言書がある場合は、基本的に遺言の内容が優先されます。
ここでは、代表的な相続人の組み合わせと相続分を説明します。

相続人の組み合わせによって、相続割合は変わります。
また、遺言書がある場合はその内容が優先されるため、法定相続分とは異なる割合になることもあります。

その他、相続には次のような制度もあります代襲相続とは?

代襲相続(たいしゅうそうぞく)とは、本来相続人になるはずだった人が、相続が発生する前に亡くなっていた場合に、その子どもが代わりに相続する制度です。

たとえば次のようなケースがあります。
・子どもが先に亡くなっていた → 孫が相続人になります
・兄弟が先に亡くなっていた → 甥(おい)や姪(めい)が相続人になります

このように、亡くなった相続人の立場を子どもが引き継ぐことを 代襲相続 といいます。

婚外子(結婚していない相手との子ども)の相続

婚外子とは、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子どものことをいいます。
現在の法律では、婚外子も婚内子(夫婦の間に生まれた子ども)と同じ相続分とされています。
以前は相続分が異なっていましたが、
最高裁判所の判断により、現在は差別的な扱いは廃止されています。

そのため、相続においては
・婚内子
・婚外子
いずれも同じ割合で相続することになります。

父母が異なる兄弟(半血兄弟)の相続

兄弟姉妹の中には、父母の両方が同じ兄弟(全血兄弟)と、
父または母のどちらかだけが同じ兄弟(半血兄弟)がいる場合があります。
この場合、相続分には次のような違いがあります。

全血兄弟:半血兄弟の2倍の相続分

《例》
兄弟が2人いて
・全血兄弟:1人
・半血兄弟:1人 の場合

・全血兄弟:2/3
・半血兄弟:1/3
となります。

これは、法律が「より血縁の近い人を優先する」という考え方を採用しているためです。

内縁関係(事実婚)の相続

内縁関係とは、法律上の婚姻届を出していない夫婦関係のことをいいます。

内縁関係は、
・離婚時の慰謝料
・財産分与
などでは、法律上の夫婦と同じように扱われることがあります。
しかし、相続については別です。
内縁の配偶者は、法律上の相続人になることはできません。
そのため、内縁関係にある人に財産を残したい場合は、遺言書を作成しておく必要があります。

特別受益(生前贈与された財産の扱い)

特別受益とは、相続人の中に、生前に多くの財産を受け取っていた人がいる場合に、その分を考慮して相続の公平を図る制度です。

例えば、ある相続人だけが生前に多額の贈与を受けていると、残された遺産をそのまま分けると不公平になる可能性があります。
そのため、生前贈与も含めて計算し直し、相続分を調整します。

特別受益のポイント

・生前に大きな贈与を受けていた相続人
 → その贈与を考慮して相続分を調整します。

ただし、遺言書で「持ち戻しをしない」とされている場合は、この調整は行われません。

《具体例》計算例でわかりやすく解説

このように計算することで、2人とも実質的に1750万円ずつ受け取る形となり、公平が保たれます。

ただし、遺言書で「生前贈与を相続計算に含めない(持ち戻しをしない)」と定められている場合は、特別受益の計算は行われません。

その場合、上記の例では
・Aさん:1000万円
・Bさん:1000万円
と、遺産をそのまま分けることになります。

これは、亡くなった方の意思を最大限尊重するという相続法の考え方によるものです。

遺留分との関係

ただし、このような分け方によって他の相続人の遺留分(最低限保障される相続分)を侵害する場合は、遺留分侵害額請求を行うことができます。
もっとも、今回の例では 遺留分の侵害には当たりません。

寄与分(財産に貢献した人の優遇)

寄与分(きよぶん)とは、相続人の中で、被相続人の財産の維持や増加に特別に貢献した人が、通常より多くの相続分を受け取れる制度です。

相続では、原則として法定相続分に従って財産を分けますが、ある相続人が特別な貢献をしていた場合、その努力を考慮して相続分を調整します。

《対象となるケース》

たとえば、次のような場合です。

・親の事業を無償で長年手伝っていた
・病気の親を長期間介護していた
・財産として使える不動産や資金を提供した

このような場合、家庭裁判所で寄与分が認められると、その相続人は他の相続人より多くの財産を相続できる可能性があります。

介護による寄与分について

もっとも、家庭裁判所では介護を理由とする寄与分は認められにくい傾向があります。

これは、
・介護がどれだけ財産の維持に貢献したのか
・財産の減少をどの程度防いだのか
客観的に証明することが難しいためです。

そのため、寄与分が問題になる場合は、専門家に相談しながら証拠を整理することが重要になります。

まとめ

相続は、
・誰が相続人になるのか
・どれだけの割合で相続するのか
・生前贈与があった場合はどう扱うのか
・借金などの負債がある場合はどうするのか
など、多くの要素が関わる複雑な制度です。

そのため、相続が発生してから慌てて対応すると、相続人同士のトラブルや思わぬ不利益につながることもあります。
少しでも不安や疑問がある場合は、早めに専門家へ相談することで、トラブルを未然に防ぐことができます。
当事務所では、遺言書の作成、相続放棄、遺産分割協議など、相続に関するさまざまなご相談に対応しております。
どうぞお気軽にご相談ください。

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