自筆証書遺言の書き方について、民法が改正され、平成31年1月13日から、新たな制度が適用されるようになりました。
今回は、自筆証書遺言の書き方についてご説明します。
【解説】
自筆証書遺言とは、一言でいうと、公正証書遺言のように公証役場で作成するものではなく、遺言者自身が自分だけで作る遺言書のことです。
かつての民法では、自筆証書遺言は、文字通り、全文を遺言者自身の自筆で書き、日付、氏名も自署し、押印しないといけませんでした。全文の一部でも、遺言者自身の自筆でない部分、例えば、他人が書いた部分、ワープロ打ちの部分があれば、遺言書は無効となっていたのです。
これに対し、新しい相続法では、自筆証書遺言の本文と財産目録に分けて考えるようになりました。
つまり、本文は、今まで通り、全文を遺言者自身の自筆で書き、日付、氏名も自署し、押印しないと無効になります。
しかし、財産目録は、自筆でなくてもよくなりました。つまり、ワープロやエクセルなどパソコンで作ってあっても構わないということです。
改正した理由ですが、
- 全文を自筆で書くという自筆証書遺言の厳しい要件のため、自筆証書遺言が敬遠され、あまり利用されなかった、あるいは、せっかく書いた自筆証書遺言が無効になるケースがあった
- 財産目録は、財産を特定するための情報を記載する形式的な部分なので、自署を要求する必要性が高くない
というものです。
この結果、自筆証書遺言で、自筆ではない財産目録を添付する場合は、以下のような形になると思われます。
まず、本文では、下記のような書き方をします。
- 別紙財産目録1記載の不動産は長男太郎に相続させる。
- 別紙財産目録2記載の預貯金は長女花子に相続させる。
- 別紙財産目録3記載の証券は次男次郎に相続させる。
令和〇年〇月〇日
福 岡 太 郎
こちらは本文なので、全文、氏名、日付はすべて遺言者の自筆で、押印もしなければいけません。
次に、財産目録をワープロなどで打ちます。
別紙財産目録1は不動産の所在地、地番、土地であれば地積、建物であれば床面積などを書き、別紙財産目録2には預貯金の金融機関名、支店、口座番号などを書き、別紙財産目録3には証券の銘柄、数量などを書きます。この部分は自署でなくてもよく、すべてワープロやエクセルで打っても構いません。
但し、いくつか注意点がありますので列記しておきます。
- 本文(別紙財産目録1の不動産は長男太郎に相続させる。といった部分。)と財産目録は別の紙に書く必要があります。これは、本文の余白に、別人が財産目録を加筆して遺言書が偽造される恐れをなくすためです。あくまで、本文は本文、財産目録は財産目録と、別の紙に分けて書く必要があります。
- 財産目録には、各ページに、遺言者本人の自署と押印をしないといけません。財産目録が3枚あれば、3枚ともに自署と押印が必要です。仮に、一枚の紙の表と裏の両面に財産目録が書いてれば、表にも裏にも自署と押印がいります。これは、表と裏の両面に財産目録を書いた場合に、署名、押印は表か裏のどちらか一方にあればいいとしてしまうと、仮に、裏が白紙の財産目録があった場合、別人が裏に財産目録を書き加えて偽造することができるので、これをを防ぐためです。
- 紙の表にのみ財産目録が書いてあり、裏が白紙の場合は、自署と押印は、財産目録を書いた表にしても、白紙である裏にしても構いません。
- 本文の印鑑と財産目録の印鑑は、それぞれ遺言者自身の印鑑でないといけませんが、同じものでなくても構いません。相続法の改正の過程で、印鑑は同じでないといけないとする案もありましたが、そこまで要求すると、そのおかげで、せっかく書いた遺言書が無効になってしまうケースが増えることが懸念されたためです。
- 本文と財産目録は、一体となっていなければいけません。一体といっても、綴じていなければならないわけではなく、割り印を押さなければならないというわけではありません。本文と財産目録が同じところに保管されている等、一体の文書であることがわかればよいということです。綴じることや割り印を要求すると、自筆証書遺言の作成方法が厳格すぎて敬遠されたり、せっかく作っても無効とされたりするのを避けるため、そこまでは必要ないとされたようです。