相続と地国家帰属法を利用して土地を放棄して、国に所有権を帰属させることができるのは、土地を相続した人に限られます
例えば、土地を買った人は自ら土地が欲しくて買ったのだから、その土地の管理をする気もあったということになり、国がその管理を引き受けてあげる必要がありません。
一方、相続で土地を引き継いだ人は、自分が土地を欲しいと思ってもいなくても、無理やり土地を引き継ぐことになるので、土地を管理する気がないかもしれません。
したがって、相続土地国家帰属法の利用(相続した土地の放棄)ができる(土地の放棄ができる)のは相続により(つまり、自分の意思とかかわりなく)土地を引き継いだ人だけです。
遺贈の場合
遺贈とは、遺言で土地を特定の人にあげることです。遺贈により土地をもらった人は、その放棄(986条)ができます。もし放棄しなかったら、その土地を自分の意思でもらったとも言えます。したがって、相続人でもないのに遺贈で土地をもらって放棄をしなかった人は、相続土地国家帰属法の利用(相続した土地の放棄)はできません。
一方、遺贈で土地をもらった人が相続人であれば、土地の遺贈を放棄しても、相続によりその土地を引き継ぎます。従って、遺贈で土地をもらって、遺贈を放棄したが、相続の放棄をしていない人は、相続土地国家帰属法の利用(相続した土地の放棄)ができます。
複数で土地を相続した場合
例えば、ご両親がなくなっていて相続人が子供3名だった場合、土地は3人の共有になります(※遺言がなかった場合)。この場合、3人が共同しないと、相続土地国家帰属法の利用(相続した土地の放棄)ができません。子であるAさんは土地はいらないが、BさんとCさんは土地がいる場合、Aさんだけで相続土地国家帰属法の利用(相続した土地の放棄)をすることはできません。このような場合は、土地をBさんとCさんに相続させる遺産分割協議をするのが普通でしょう。
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