相続土地国家帰属法ができた趣旨
都市部への人口集中や少子高齢化に伴い、地域によっては相続した土地を欲しいというニーズが減った結果、「相続した土地を誰が相続するのか?」といった話し合いや登記がされずに、誰も管理せずにほったらかしにされることが増えました。このため、何世代前かの方の名義のままの土地が増え、土地の管理不全や、相続人も確定できずに所有者不明となる土地が増えました。
そのため、相続した土地を手放し、所有することによる負担から解放させることにより、土地の管理不全や所有者不明土地の発生を防ぐことになりました。
土地の所有権の放棄は認められるか?
法律に特に規定がなく、はっきりとはわかりません。しかし、仮に土地の所有権の放棄が認められると、放棄された土地は所有者のいない不動産になり、所有者のいない不動産は国に帰属することになっている(民法239条)ので、あえて、相続土地国家帰属法を作る理由がありません。したがって、土地の所有権の放棄は認められないと考えるのが自然でしょう
土地を国へ寄付するのとは違うの?
国への寄付は、土地を国に贈与することを所有者と国が合意することなので、国がいらないと考えれば寄付を断れます。
しかし、相続土地国家帰属法によれば、一定の要件があれば、国は、土地の国への所有権の帰属(相続した土地の放棄)を認めないといけません。
相続の放棄とどこが違うの?
相続の放棄は、相続人の財産は、土地でも預貯金でも株でも、すべて放棄することです。いるものだけもらって、いらないものは放棄するといった便利なものではありません。オールオアナッシングです。
一方、相続土地国家帰属法は、まず相続を承認し、遺産はすべて承継したことを前提に、特定の土地のみを、要件がそろえば、国に所有権を帰属させ(相続した土地の放棄)、他の欲しい遺産は自分のモノにできます。
負担金にご注意
相続した土地を国に帰属させる(放棄する)には、負担金がかかります。
管理にかかる標準的な費用の10年分で、政令で定めた額です。
例えば、100平方メートルの宅地は、約30万円を国に納めないといけません。
⇒こちらもお読みください
・相続した土地を放棄できるか?|どんな人が放棄できる?
・相続した土地を放棄できるか?|こんな土地は放棄できない!
・相続した土地を放棄できるか?|放棄に必要な負担金