相続人が行方不明のところで、そのような場合には、不在者財産管理人の選任をしてもらい、行方不明の相続人の代わりに、不在者財産管理人との間で遺産分割の話し合いができると書きました。
ここでは、どのようなケースで不在者財産管理人選任の申立ができるか解説したいと思います。
まず、行方不明の相続人(兄弟姉妹など)が「不在者」にあたるか、を考えないといけません。
不在者とは「従来の住所又は居所を去った者」と民法25条で定義されています。つまり、以前住んでいたところを去ったまま、帰ってくる見込みのない人のことを言います。
典型的な例は、長期の家出人、出稼ぎ先で蒸発した人などです。
また、不在者であるためには、生死不明である必要はありません。生きていることが明らかであっても、不在者になりえます。
相続人が行方不明の場合、不在者財産管理人ではなく、失踪宣告ができないかも検討したほうがいいでしょう。
不在者と失踪宣告の違いですが、失踪宣告の定義は以下の2点になります。
① 失踪宣告は行方不明でなければなりません
②失踪宣告は行方不明になってから7年以上たっていないといけません。
一般的に、失踪宣告のほうが不在者財産管理人選任より要件が厳しいといえます。したがって、不在者財産管理人選任はできるが、執行宣告までは難しいというケースが多いとは思います。
しかし、執行宣告すると、その方は亡くなったものとみなされます。遺産分割する場合も、その方に遺産を分けることはありませんが、不在者財産管理人選任をすると、不在者財産管理人に、不在者の代わりに財産を分けることとなります。
したがって、失踪宣告できる場合、不在者財産管理人選任ではなく、失踪宣告をしたほうがいいのではないでしょうか。