相続に関する弁護士費用
まずは初回無料相談をご利用ください。
相談料 | 初回無料(60分まで) |
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初回60分を超えた場合、また2回目以降は30分5,500円(税込)となります。
遺言書作成(公正証書遺言の場合)
遺言書は、公正証書遺言、自筆証書遺言など複数の方法がありますが、当事務所では基本的には、公正証書遺言(公証役場において公証人に作成してもらう遺言書)をお勧めしておりますので、以下は公正証書遺言の料金です。
形式 | 遺産額(経済的利益の額) | 費用(税込) |
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定型的なもの | 一律 | 14万円~25万円 |
非定型的なもの(注1) | 300万円以下の場合 | 25万円 |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 1.1%+3万円 | |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 0.33%+3万円 | |
3億円を超える場合 | 0.11%+3万円 | |
特に複雑なもの(注2) | 依頼者との協議で定めます。 |
注1)非定型的なものとは、同族会社の株式の承継に関するもの、遺産が特に多額なもの、遺産の種類又は数が多いもの、遺留分を侵害するものなどの場合を指します。
注2)特に複雑なもとは、非定型的なもののなかでも、特に複雑な場合、例えば、遺言書において相続人を廃除する場合などです。
遺産分割協議・調停・審判
- 遺産分割協議とは
- 相続人の間で、裁判所を通さず協議をして、遺産分割協議書を作成する場合
- 遺産分割調停とは
- 裁判所に遺産分割調停を起こし、調停で話がまとまり、裁判所が調書を作成する場合
- 遺産分割審判とは
- 調停を起こしたが、話がまとまらず、裁判所が遺産の分け方について決めて、審判をする場合
形式 | 遺産額(経済的利益の額) | 費用(税込) | |
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着手金 ご依頼者が本来取得すべき 遺産の額に対する比率 |
弁護士報酬 ご依頼者が実際に取得した 遺産の額に対する比率 |
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定型的なもの | 300万円以下の場合 | 8.8% | 17.6% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 5.5% | 11% | |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 3.3% | 6.6% | |
3億円を超える場合 | 2.2% | 4.4% |
遺留分減殺請求
遺留分減殺請求とは、遺言書により自分が承継した遺産の額が法定相続分(民法で決まっている相続人ごとの取り分)の2分の1を下回る場合、差額を他の相続人に請求することです。
形式 | 遺産額(経済的利益の額) | 費用(税込) | |
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着手金 ご依頼者が本来取得すべき 遺産の額に対する比率 |
弁護士報酬 ご依頼者が実際に取得した 遺産の額に対する比率 |
||
定型的なもの | 300万円以下の場合 | 8.8% | 17.6% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 5.5% | 11% | |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 3.3% | 6.6% | |
3億円を超える場合 | 2.2% | 4.4% |
遺言執行
形式 | 遺産額(経済的利益の額) | 弁護士費用(税込) |
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基本 | 300万円以下の場合 | 一律 33万円 |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 2.2% | |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 1.1% | |
3億円を超える場合 | 0.55% | |
特に複雑または 特殊な事情がある場合 |
依頼者との協議で定めます | |
裁判手続きを要する場合 | 遺言執行料とは別に裁判手続きに要する弁護士報酬を請求する場合があります。 |
相続放棄申立
相続放棄:親に借金がある、又はその他の理由により遺産や借金を引き継ぎたくない場合に、相続人たる地位を放棄する申立を家庭裁判所にすることです。
申立費用 | 22万円~ |
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自筆証書遺言の検認申立
自筆証書遺言(遺言者が自分の手書きで書いた遺言書)の場合、遺言書の中身や形状を家庭裁判所において裁判官に確認してもらう手続が必要で、これを検認といいます。
申立費用 | 22万円~ |
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