★誰が、不在者財産管理人になるか
不在者財産管理人選任の申立をする場合、申立をする人が申立書に不在者財産管理人になってほしい人(候補者)を事前に記載する場合があります。これは記載が義務付けられているのではなく、記載しても記載しなくてもかまいません。福岡家庭裁判所においても、記載しているケース、記載していないケース、いずれも相当数があるようです。
不在者管理人の候補者として、親族を申立書に書くケースもあります。しかし、兄弟姉妹が行方不明で遺産分割協議ができないという理由で、不在者財産管理人の選任を申し立てる場合、兄弟姉妹が不在者財産管理人になってしまうと利益相反になるのでできません。そういった場合は、相続人でない親族で適当な人がいれば、その人に依頼して不在者財産管理人候補者として申立書に記載することもあります。適切な親族がいない場合は、候補者を書かずに申し立て、裁判所が、弁護士などの専門家から不在者財産管理人を選任します。
★お金がどれくらいかかるか
次に、不在者財産管理人が弁護士等専門家の中から選ばれた場合、この方もタダで働くわけにはいきません。そのため、この方の報酬として、申し立てた方が裁判所に費用を納めないといけません。その金額の相場ですが、当然、不在者財産管理人の仕事の量にも左右されるので一概に言えませんが、30万円~50万円といったところでしょう。
しかし、この費用は戻ってくる場合があります。例えば、不在者財産管理人が選任され、相続財産である不動産を売った場合、不在者財産管理人にも法定相続分の売買代金が入ってきます。これを不在者財産管理人の報酬に充ててもらえるので、最初に収めた費用は戻してもらえます。
ご自分で申し立てをする方法もありますが、申し立てには様々な煩雑な準備や専門的知識がいるので、専門家である弁護士等に依頼したほうがいいケースもあります。その場合は、その弁護士の報酬がかかります。