不在者財産管理人選任の申し立て方法について、少し説明します。
★どのような人が不在者財産管理人の申し立てができるか
まず、不在者財産管理人の申し立ては、どのような方ができるでしょうか。
誰でもできるわけではなく、利害を持っている人しかできません。
以下、利害を持っている人の例です。
・行方不明の兄弟姉妹とともに共同相続人になっている者
・行方不明の兄弟姉妹にお金を貸している人
・行方不明の兄弟姉妹の財産を時効取得した者
・生命保険契約の解約や満期保険金の受け取りを目的とする者
・境界確定を求める隣地所有者
例えば、相続財産である土地を売りたい場合、相続人全員のハンコがいるのに、行方不明の兄弟姉妹がいる場合はハンコがもらえません。
このような場合、不在者財産管理人を選任してもらい、その人にハンコを押してもらって土地を売ることになります。
その場合は、兄弟姉妹の中のどなたでも「行方不明の兄弟姉妹とともに共同相続人になっている者」に当たるので、申立ができます。
★どこの裁判所で申し立てができるか
どこの裁判所で申し立てるかというと、行方不明の兄弟姉妹が従来住んでいた場所であれば、どこの裁判所でも構いません。例えば、その兄弟姉妹が久留米市で生まれ、福岡市で育ち、北九州の大学を卒業後に大牟田市の会社に就職した後に行方不明になった場合、福岡家庭裁判所の久留米支部、福岡家庭裁判所の本庁(福岡市中央区六本松)、福岡家庭裁判所の小倉支部、福岡家庭裁判所の大牟田支部のうち、どの裁判所でも構いません。