遺産分割の相手となる人は、兄弟姉妹が一番多いと思います。
しかし、兄弟姉妹とはいえ、疎遠になってしまうケースもあります。
例えば、親の近くに住んでいて親の面倒を見ている兄弟姉妹がいた場合、その方が親の資産には一番詳しいでしょう。
そのため、その兄弟姉妹が親御さんの遺産を分けようとするとき、法定相続分全員の同意がないと分けられません(親御さんの遺言書があれば別です)。
しかし、疎遠な兄弟姉妹がいると、話し合い自体が難しく、なかなか財産を分ける手続きがやりにくいと思います。
そんな場合、どうすればよいか?
その点について説明した記事がありますので、ご紹介します。
2 兄弟姉妹の連絡先はわかるが、相続手続きに協力してくれない
6 疎遠な兄弟姉妹-4-不在者財産管理人① 不在者とは何か?失踪宣告との違い
7 疎遠な兄弟姉妹-5-不在者財産管理人② 申し立て権者、申し立て先
8 疎遠な兄弟姉妹-6-不在者財産管理人③ 不在者管理人候補者、不在者財産管理人に払うお金