遺産分割の方法は3つあります
現物分割、代償分割、換価分割の3つです。
一般的には、現物分割をし、現物分割ができない場合は代償分割をし、代償分割もできない場合は換価分割をします。

現物分割
現物分割とは、例えば、相続人が3人いる場合は、遺産をそのままの形で3つに分けるということです。現預金であれば、簡単に3分割できるでしょう。
また、遺産が、不動産、株式、現預金等いろいろある場合に、ある相続人は不動産、ある相続人は現預金、ある相続人は株式といった具合に、それぞれの相続人が違う種類の遺産を分け合うのも現物分割です。
また、例えば、遺産が土地しかない場合に、その土地が広い土地で、3分割しても、分割した一つ一つの土地がそれなりに広く、分割しても土地の価値が減少しない場合、土地を分筆して3つに分け、それぞれが相続する場合も現物分割です。
代償分割
代償分割は、一部代償分割と全部代償分割があります。
一部代償分割とは、例えば、先ほど挙げた事例で、ある相続人は不動産、ある相続人は現預金、ある相続人は株式といった具合に、それぞれの相続人が違う種類の遺産を分け合った場合、ある相続人が他の相続人より多めにもらった場合、その差額を少なめにもらった相続人に支払い、全員の相続人が平等になるように、一部金銭で代償金を払う分割方法です。
全部代償分割とは、一人の相続人が遺産の全部を相続し、その代わりに、残りの相続人にお金を払うという分割方法です。相続人の話し合いで代償分割となった場合、現物分割ができる場合でも代償分割を行っても構いません。
また、現物分割が難しい場合は、全部代償分割を選択することになります。
例えば、不動産が土地しかなく、またその土地があまり広くなく、3等分すると狭くなり、3等分した一つ一つの土地の価値が著しく下がるような場合です。そのような場合には、土地は一人の相続人が引き継ぎ、残りの相続人2名に、土地の時価の3分の1に当たるお金(代償金)を払うことにより遺産分割をします。
ところが、この代償分割も難しい場合があります。
つまり、代償金を払うお金を持った相続人がいない場合です。
裁判所においても、遺産分割の審判をする場合は、代償金を払う予定のものが十分な資力を持っているが十分に吟味し、代償金を払う資力がないとみなされると、代償分割の審判はしません。
また、代償金をもらう側の相続人も、ちゃんと代償金を払ってくれるか、心配なので、支払う側の相続人の通帳を出してもらったりして、払う能力があるか、ちゃんと確認してから全部代償分割に応じることが必要です。
換価分割
相続人のいずれも代償金を払うだけの資力を持たないとなると、代償分割はできません。
この場合は最後の手段で、換価分割になります。 これは、先の事例の、遺産に土地しかない場合で、土地が狭くて現物分割すると、一つ一つの土地が狭くなりすぎて価値を著しく損なう場合、その土地を競売または任意売却して、売得金を3つにわけます。これが換価分割というものです。