被相続人
- 性別
- 女性
- 年齢
- 80歳代
- 依頼者の続柄
- 依頼者のいとこ
相続人
- 人数
- 6人
- 被相続人との続柄
- きょうだい(配偶者はすでに亡くなっており、子供さんはいらっしゃらなかった)
遺産の内容
- 不動産
- なし
- 預貯金
- あり
- その他の資産
- なし
遺言書の有無
あり
相談時の状況、相談のきっかけ
遺言者から自筆証書遺言を預かっていたが、遺言者が亡くなり、遺言者の遺産である預貯金を引き継ぐに際し、自筆証書遺言の検認が必要だったので。
朝雲法律事務所を選んだ理由
以前お世話になったことがあるので
解決までの手順
令和〇年9月 依頼
同年11月 遺言書検認を福岡の裁判所に申し立て
同年12月 福岡の裁判所で遺言書検認期日
弁護士から見た解決のポイント
①自筆証書遺言は、公正証書遺言と違い、法務局に保管されている自筆証書遺言を除いて、家庭裁判所で検認しないといけません。検認した遺言書は、遺言書の原本に検認済みとの家庭裁判所のハンコがもらえ、それを使えば、不動産の所有権移転登記や預貯金の引継ぎができます。検認していない場合は、法務局、銀行等は、遺産の引継ぎを認めません。また、検認する裁判所の管轄は、遺言者の最後の住所地です。これは、遺言者の住民票を取って確認すべきですが、今回は、福岡だったので福岡の裁判所で検認を行いました。
②遺言書検認する場合は、相続人全員に通知しないといけないので、住所の調査が必要です。今回は、相続人がきょうだいで、福岡以外の地に住んでいる人も多く、疎遠になっている人もいたので、住所の調査が大変でした。この点、弁護士であれば戸籍の附票を取り寄せて住所の調査が可能です。今回もそのようにして、相続人の住所を調査しました。

朝雲法律事務所にご依頼いただいた理由
過日、大変お世話になり私の身を考え、早急な対応を頂き大変助かりましたので、思い出して先生に是非と思い、お願いした次第です。
朝雲法律事務所のサービスや接客のご感想
非常に良かった
朝雲法律事務所のサービスや接客について感じられたこと
感じよく対応していただき、有難うございました。