自筆証書遺言の検認を申し立てた事例

被相続人

性別
女性
年齢
80歳代
依頼者の続柄
依頼者のいとこ

相続人

人数
6人
被相続人との続柄
きょうだい(配偶者はすでに亡くなっており、子供さんはいらっしゃらなかった)

遺産の内容

不動産
なし
預貯金
あり
その他の資産
なし

遺言書の有無

あり

相談時の状況、相談のきっかけ

遺言者から自筆証書遺言を預かっていたが、遺言者が亡くなり、遺言者の遺産である預貯金を引き継ぐに際し、自筆証書遺言の検認が必要だったので。

朝雲法律事務所を選んだ理由

以前お世話になったことがあるので

解決までの手順

令和〇年9月 依頼
同年11月  遺言書検認を福岡の裁判所に申し立て
同年12月  福岡の裁判所で遺言書検認期日

弁護士から見た解決のポイント

①自筆証書遺言は、公正証書遺言と違い、法務局に保管されている自筆証書遺言を除いて、家庭裁判所で検認しないといけません。検認した遺言書は、遺言書の原本に検認済みとの家庭裁判所のハンコがもらえ、それを使えば、不動産の所有権移転登記や預貯金の引継ぎができます。検認していない場合は、法務局、銀行等は、遺産の引継ぎを認めません。また、検認する裁判所の管轄は、遺言者の最後の住所地です。これは、遺言者の住民票を取って確認すべきですが、今回は、福岡だったので福岡の裁判所で検認を行いました。

②遺言書検認する場合は、相続人全員に通知しないといけないので、住所の調査が必要です。今回は、相続人がきょうだいで、福岡以外の地に住んでいる人も多く、疎遠になっている人もいたので、住所の調査が大変でした。この点、弁護士であれば戸籍の附票を取り寄せて住所の調査が可能です。今回もそのようにして、相続人の住所を調査しました。

お客様アンケート

朝雲法律事務所にご依頼いただいた理由

過日、大変お世話になり私の身を考え、早急な対応を頂き大変助かりましたので、思い出して先生に是非と思い、お願いした次第です。

朝雲法律事務所のサービスや接客のご感想

非常に良かった

朝雲法律事務所のサービスや接客について感じられたこと

感じよく対応していただき、有難うございました。