配偶者と兄弟姉妹のみが相続人の場合の遺留分

遺留分とは、被相続人(遺産を残して亡くなられた人)の意思によっても自由に処分できない遺産を言います。

被相続人は、遺言により自分の遺産のうちどれをだれに渡すか、または、誰に遺産の何分の一を渡すかなどを遺言によって決められます。
一方、遺言書がない場合の各相続人の遺産の取り分については法定相続分が民法に定められています。
したがって、遺言書があればその通りに、なければ法定相続分に従って分けることになります(相続人全員の同意があれば、法定相続分や遺言と違う分け方もできます)。

しかし、遺言書によると、自分の法定相続分より少ない遺産しかもらえない人は、遺留分を請求することができる場合があります。
つまり、遺留分については、遺言書にどう書かれていようと、相続人は請求できますし、遺留分に関しては、遺言者の自由意思で遺産の分け方を決められないということになります。

遺留分は、自分の法定相続分を2で割った額と認識しておられる方も多いと思います。実際にそういった理解でも、ほぼ間違った結論にはなりません。

しかし、子供がいない夫婦の一方がなくなった場合、相続人は残された配偶者と兄弟姉妹になりますが、この場合の、配偶者の遺留分を考えるときは、法定相続分を2で割った額という考えをすると、間違った結論に至ってしまいます。

そもそも、遺留分というのは、まず、全財産のうち2分の1が遺留分であると決められています(民法1042条1項2号)(ただし、相続人が遺言者の親など直系尊属しかいない場合の遺留分は3分の1です。1042条1項1号)
そして、相続人が複数いるときは、遺留分を法定相続分で分け合うということになっています(同法1042条2項)

相続人が配偶者と兄弟姉妹しかおらず、遺言書が、兄弟姉妹に多く渡すという場合、配偶者は兄弟姉妹に遺留分を請求したいところです。
この場合、まず、全体の遺留分は2分の1です。
それを法定相続人で分けることになりますが、兄弟姉妹には遺留分がありません。したがって、遺留分全体を複数の相続人で分け合うということにならず、遺留分はすべて配偶者のものになります。したがって、配偶者の遺留分は2分の1になります。
これを、遺留分は法定相続分を2で割ったものと考えてしまうと、配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合の配偶者の法定相続分は4分の3なので、それを2で割った8分の3が配偶者の遺留分と考えてしまいがちですが、それは間違いです。そう考えてしまうと、全体の遺留分が8分の3になってしまい、まずは、全体の遺留分は2分の1ですよ、と定めた法律には反してしまいます。

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