配偶者居住権の登記

Wさん夫妻は、夫Hさんが所有する自宅に住んでいたが、昨年、夫Hさんは亡くなった。Wさんは当然、自宅に住むつもりだったが、息子のAさんが、知り合いのX不動産に自宅の売却を計画している。

Wさんは「配偶者居住権」を認められているが、売却後も自宅に住み続けることは出来るか。

【解説】
配偶者居住権とは、夫Hさんの遺産である建物を、妻Wさん以外の相続人が相続した場合、または、妻Wさんが建物の一部のみを相続し、Wさんと他の相続人の共有となった場合にも、Wさんがその建物に居住できる権利です。

しかし、配偶者居住権を得た場合でも、その建物の全部、または、一部をWさん以外の相続人が所有しているため、その相続人が第三者に建物を譲渡する恐れを常に抱えているということになります。

このケースでは、相続人である息子Aさんが、第三者であるX不動産に建物を譲渡した場合、妻Wさんが配偶者居住権をX不動産に主張できるかですが、当然には主張できません。主張するには、配偶者居住権の登記が必要です。

登記をしていない場合は、Wさんは配偶者居住権をX不動産に主張できず、X不動産から出て行けと言われると、出ていかなくてはいけません。

配偶者居住権が登記できるのは、

  • 遺言で配偶者居住権を遺贈する旨が書いてあった場合
  • 生前に夫Hさんと妻Wさんとの間でHさんが亡くなったら配偶者居住権を贈与する契約をしていた場合(死因贈与)
  • 遺産分割を(家庭裁判所でなく)相続人間の話し合いのみで行い、配偶者居住権を得た場合

ですが、いずれの場合も、相続人全員の印鑑がないと登記ができません。

(法律的に言うと、登記は、判決があるといった特別な場合を除き、共同申請の原則があり、登記権利者Wと登記義務者である他の相続人との共同申請でないと受け付けてもらえません。)

もし、他の相続人が印鑑を押さない場合は、Wさんは登記する義務の履行を求める裁判を起こし判決をもらう必要があります。判決がでれば、Wさんは相続人の印鑑なしに登記ができることになります(共同申請の原則の例外が適用され、単独申請による登記が可能になります)。

遺産分割を家庭裁判所で行い配偶者居住権を得た場合は、家庭裁判所の調停調書に、登記ができるような文言を記載してもらえば、その調停調書により、Wさんは他の相続人の印鑑なしで、登記ができることになります。

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